宮川 聡 (ミヤガワ サトシ)
MIYAGAWA Satoshi
職名 |
教授 |
学位 |
法学修士(神戸大学) |
専門分野 |
民事訴訟法 |
外部リンク |
|
宮川 聡 (ミヤガワ サトシ) MIYAGAWA Satoshi
|
摂南大学法学部
1988年4月 - 2004年3月
国名:日本国
摂南大学経営情報学部
1987年4月 - 1988年3月
国名:日本国
京都産業大学法学部
1984年10月 - 1987年3月
国名:日本国
不利益変更禁止の原則と合一確定の必要
宮川聡
「市民生活と現代法理論」三谷忠之先生古稀祝賀論文集 81 - 101 2017年3月
単著
不利益変更禁止の原則が独立当事者参加訴訟においてどの程度の変容を受けるかを考察した。
本訴訴求債権を自働債権とし、反訴訴求債権を受働債権とする相殺の抗弁と民訴法142条
宮川聡
甲南法務研究 ( 12 ) 113 - 124 2016年3月
単著
本訴の訴求債権を自働債権とし、反訴の訴求債権を受働債権とする相殺の抗弁が重複起訴の禁止を定めた民訴法142条に反しないという最高裁判例の解説。
訴訟上の反対相殺の再抗弁について
宮川聡
甲南法務研究 ( 20 ) 211 - 220 2023年9月
[判例評釈] 明治の一部請求がなされ訴訟が係属しているときに,残額債権の支払いを求める別訴を提起することは民事訴訟法142条の類推適用により許されないとされた事例
宮川聡
甲南法務研究 ( 20 ) 221 - 231 2023年9月
破産免責を受けた債務者の相続人は、担保権実行手続としての不動産競売において、最高価買受申出人として当該不動産を買い受ける資格を有するとされた事例
宮川 聡
甲南法務研究 ( 19 ) 149 - 156 2023年3月
注釈民事訴訟法第5巻
春日偉知郎他( 担当: 共著 , 範囲: 302条ー310条の2)
有斐閣 2015年12月
民事訴訟法の逐条解説。担当部分は控訴における審理原則他。
『民事救済手続法(第2版)』
宮川聡( 担当: 共著 , 範囲: 第4部第3章 非典型担保の取扱い 366-380頁)
法律文化社 2002年6月
井上治典ほか編『民事救済手続法(第2版)』
(2002年 法律文化社)単行本
『民事訴訟法』
宮川聡ほか( 担当: 共著 , 範囲: 第5編 上級審手続 261-296頁)
青林書院 2002年4月
石川明編『民事訴訟法』(2002年 青林書院)単行本
『基本問題セミナー』
宮川 聡( 担当: 共著 , 範囲: 第6 訴訟の移送 52-61頁)
一粒社 2000年6月
上田徹一郎=鈴木重勝編『基本問題セミナー』(2000年 一粒社)単行本
民事救済手続法
井上治典,宮川聡ほか( 担当: 共著 , 範囲: 第4部 担保権と救済手続 第3章 非典型担保の取扱い(pp.340-354))
法律文化社 1999年6月
私人の権利実現手続を総合的に論じるという観点から,民事執行・民事保全・倒産手続を解説した教科書
抵当権に基づき物上代位権を行使する者は,他の債権者の債権差押事件において,配当要求によって優先弁済を受けることはできないとされた例
宮川聡
摂南法学 ( 27 ) 81 - 94 2002年2月
掲載種別:記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要) 出版者・発行元:摂南大学法学部
判例評釈
被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して設定登記手続を請求することの可否
宮川聡
月刊法学教室 ( 227 ) 104 - 105 1999年8月
掲載種別:記事・総説・解説・論説等(学術雑誌) 出版者・発行元:有斐閣
判例評釈
相続人不存在の場合の相続財産管理人に対する強制執行
宮川聡
私法判例リマークス ( 15 ) 148 - 151 1998年8月
掲載種別:記事・総説・解説・論説等(学術雑誌) 出版者・発行元:日本評論社
判例評釈
被包括宗教法人の主管(代表役員)に対する包括法人による罷免処分が,被包括関係廃止を理由とする不利益取扱等を禁止した宗教法人法78条に違反し無効であるとされた事例
宮川聡
判例評論 ( 469 ) 184 - 188 1998年3月
掲載種別:記事・総説・解説・論説等(学術雑誌) 出版者・発行元:判例時報社
判例評釈
宗教法人の所有する建物の明渡しを求める請求が法律上の争訟に当たらないとされた事例,その他2件
宮川聡
判例評論 ( 434 ) 46 - 52 1994年9月
掲載種別:記事・総説・解説・論説等(学術雑誌) 出版者・発行元:判例時報社
判例評釈
2021年度 補助参加における参加の利益と民訴法46条の定める判決の効力について
研究費の種類: 教員研究費
2020年度 独立当事者参加訴訟の構造と不服の利益
研究費の種類: 教員研究費
2024年度 補助参加の要件および判決効の研究
研究費の種類: 教員研究費
2022年度 必要的共同訴訟の訴訟構造に関する研究
研究費の種類: 教員研究費
2020年度
教育の責任(何をやっているか:主たる担当科目):
民事訴訟法Ⅰa(D)、民事訴訟法Ⅰa(N)、民事訴訟法Ⅰb(D)、民事訴訟法Ⅰb(N)、民事訴訟法Ⅱ(D)、民事訴訟法Ⅱ(N)、民事訴訟法演習(D)、民事訴訟法演習(N)
■今年のポイント
民事訴訟手続について,第一審手続を中心に講義(民事訴訟法Ⅰa, Ⅰb)を行うとともに,多数当事者訴訟・上訴手続についても基本的な概念を理解できるように講義(民事訴訟法Ⅱ)を行っている。また,民事訴訟法演習では,判例を中心に民事訴訟手続の重要問題について掘り下げた議論を行っている。
教育の理念(なぜやっているか:教育目標):
甲南大学が経済界に有為な人材を育成してきた伝統を活かして、「法の支配」を原理とし、日本の社会経済をリードするため、広い意味での「ビジネス」に関わる法律実務を担う法曹の養成を主な目的とする。甲南大学法科大学院における教育研究の目的は、上記に定める、高度の職業人である法曹養成の目的を達成し得るよう、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる法曹の養成を担うための深い学識及び卓越した能力を培うこととしている。
■今年のポイント
法曹資格を取得し,実務に着いたのちも,すぐに民事訴訟事件を受任するために必要な基礎知識を修得できるようにしている。
教育の方法(どのようにやっているか:教育の工夫):
法科大学院では、「学び」と「教え」の双方向性コミュニケーション重視の授業を行っている。5名~15名程度の少人数教育に加え、様々なテーマの起案を提出させることを重視している。また、研究者と実務家の配置による理論と実務のバランス学習、アカデミック・アドバイザーによる学習支援、オフィスアワーでの院生とのコミュニケーションなどを行っている。分野別打ち合わせなどを通じて、院生の実情を踏まえた学習指導と3年または2年間を見通した学習指導計画を策定し院生の「学び方」と教員の「教え方」にミスマッチが生じないように工夫している。
■今年のポイント
講義科目では,基本的な概念を修得できるよう具体例を挙げながら説明をするようにしている。演習では,一問ごとに履修者に質問を行い,解答できないときにはなぜ解答できないのかその理由を明らかにするよう努めている。
教育方法の評価・学習の成果(どうだったか:結果と評価):
法科大学院では、基本的に各科目とも100点満点で60点以上の評価をした場合に単位を認定している。本法科大学院が作成している「教育スタンダード」で「共通的な到達目標モデル」に準拠した到達目標を示しており、評価の土台としている。法曹専門職能力全般については、各授業において、平常点、中間到達度評価、定期試験にわけて多角的な視点から学生の学習到達度を評価している。
■今年のポイント
履修者の能力にかなりの違いがあり,成績優秀者とそれ以外の者とに明確に二分された結果が出ている。
改善点・今後の目標(これからどうするか):
法科大学院では、授業アンケートを定期的に実施しており、集約した院生の声を教授会で共有している。自身のアンケート結果だけではなく、他の教員に関する院生の意見も踏まえて授業改善に役立てていきたい。
■今年のポイント
とにかく基本知識の修得に重点を置いている。
根拠資料(資料の種類などの名称):
学習ガイダンス・授業評価アンケート