論文 - 金 ムンスク
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韓国国際私法からの検討
金 ムンスク
三木義一=西山慶一=高正臣編『日韓国際相続と税 理論・実務Q&A』日本加除出版 37 - 54 2005年7月
単著
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国際私法における抵触法的アプローチと手続法的アプローチの交錯
金汶淑
京都大学大学院博士学位論文、ⅲ、A4 1 - 188 2005年5月
単著
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韓国の国際私法-財産法分野-(1)(2)(3)(4・完)
金 ムンスク
国際商事法務 33 ( 4,5,6,7 ) 504,646,788,956 - 512,653,795,959 2005年4月
単著
国際商事法務33巻4号504頁~512頁(2005年4月15日), 5号646頁~653頁 (2005年5月15日), 6号788頁~795頁 (2005年6月15日), 7号956頁~959頁 (2005年7月15日)
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国際養子縁組における子の保護および協力に関するハーグ条約―韓国の加入可能性の観点から―
金 ムンスク
国際私法研究 ( 10 ) 373 - 412 2004年12月
単著
国際養子縁組の場合、養子となるべき者が母国を離れ、外国へ出国するのが一般的である。それゆえ国際養子縁組は適法な手続きと、関係国の協力が必要となる。この観点から成立した「国際養子縁組における子の保護および協力に関するハーグ条約」について、韓国における養子縁組の実体を分析し、その加入可能性を考察した。
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国際私法上遺言の方式
金 ムンスク
韓国:亜細亜女性法学研究所 亜細亜女性法学 ( 7 ) 115 - 141 2004年9月
単著
遺言者の死後、遺言の有効性の問題が生ずるため、特に厳格な方式が認められる。しかしいかなる方式が求められるかは各国の実質法上非常に異なる。国際私法において、遺言保護の趣旨を取り入れた「遺言の方式に関する法律の抵触に関するハーグ条約」を検討し、韓国国際私法上遺言方式の準拠法に関する解釈論を試みた。
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待婚期間 招待あり
金 ムンスク
有斐閣 国際私法判例百選別冊ジュリスト第172号 ( 172 ) 100 - 101 2004年7月
単著
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国際私法における養子縁組の相続法上の効果
金 ムンスク
韓国:亜細亜女性法学研究所 亜細亜女性法学6号 ( 6 ) 143 - 171 2003年9月
単著
国際私法における養子縁組の相続法上の効果については、1931年4月21日のフランスの跛毀院判決をきっかけに学会の注目の的になったことがある。しかしそれ以降、時代的要請によって諸外国における養子縁組の概念に相当の展開がみられるにもかかわらず、十分に議論されていない。この分野における日本法への示唆を得るため、断絶型および非断絶型養子縁組の二つの形態を並存させる、フランスとドイツの法状況を考察した。
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国際私法における養子縁組の効力―養子の相続法上の地位―
金 ムンスク
京都大学法学論叢151巻1号 151 ( 1,6 ) 94,73 - 119,98 2002年4月
単著
養子縁組制度について各国の実質法は一様ではないため、相続準拠法と養子縁組(効力)準拠法が異なる場合には、両準拠法における養子縁組の概念に齟齬が生じ、それぞれの準拠法が規律すべき適用範囲が問題となる。養子縁組の効力に関し、法例では明文がないため、養子の相続法上の地位に関する準拠法の決定を検討した。
京都大学法学論叢151巻1号、P94-P119、2002年4月、同6号、P73-P98、2002年9月 -
外国養子決定の承認における手続法的アプローチの試み
金 ムンスク
京都大学法学論叢150巻1号 150 ( 1,6 ) 55,23 - 77,48 2001年10月
単著
非訟事件手続の分野における外国裁判の有効性および効力につきその評価に関する明文の規定がない。外国非訟裁判の承認に関しては、学説上、手続法的アプローチによることが一般的に認められている現状のもと、外国養子決定の承認に関する手続法的アプローチの必要性を検討し、その効力に関する承認要件の位置付けを試みた。
京都大学法学論叢150巻1号、P55-P77、2001年10月、同6号、P23-P48、2002年3月 -
国際私法上の離婚について-日本法例および裁判例を中心として-
金 ムンスク
韓国:亜細亜女性法学研究所 亜細亜女性法学4号 ( 4 ) 239 - 269 2001年6月
単著
従来、学説上、憲法上の両性平等の理念に違反するとの指摘があった離婚の準拠法について、改正法例は段階的連結を採用している。改正法例の立法趣旨および従来の裁判例を検討し、離婚準拠法における段階的連結の意味を検討した。そして調停離婚・審判離婚に関する問題、別居の準拠法に関する問題について解釈論を展開した。
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国際家族法上の先決問題について-ドイツ・イギリスの裁判例を中心として-
金 ムンスク
民商法雑誌124巻3号 124 ( 3,4・5 ) 51,194 - 74,231 2001年6月
単著
国際私法上の先決問題について一律に法廷地の国際私法を適用することは、場合によっては具体的妥当性に欠けることもありうる。このような観点から先決問題に関する明文の規定がないため、裁判例を中心に検討し、従来の諸学説を概観し、問題の所在を明らかにし、準拠法所属国国際私法が適用されうる具体的根拠を示した。
民商法雑誌124巻3号、P51-P74、2001年6月、同4・5号、P194-P232,2001年7・8月 -
日本の最高裁判決をきっかけとした国際私法における先決問題の解決方法
金 ムンスク
韓国:国際私法学会 国際私法研究5号 ( 5 ) 615 - 629 2000年12月
単著
先決問題に関する従来の裁判例のなかでは、主に国際家族法の分野において先決問題が生じている。類似の事案において法廷地法説を採用している最判平成12年1月27日(民集第54巻1号1頁)は、今後、国際私法分野における新しい判例として注目に値する。韓国法の解釈論への示唆を得るため、最高裁判決を検討した。
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渉外後見に関する研究
金 ムンスク
韓国:亜細亜女性法学研究所 亜細亜女性法学3号 ( 3 ) 217 - 243 2000年6月
単著
国際私法上後見の準拠法について被後見人の属人法主義を採用することは、被後見人の保護の実現という観点から疑問が生じる。国際私法上の後見は、被後見人の保護という観点から手続と密接な関係を有しているからである。後見に関する諸国の立方例および条約の内容を概観し、後見の準拠法および国際手続法を検討した。
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国際私法上の先決問題―各国の判例を中心として―
金ムンスク
京都大学大学院 修士論文 1998年3月
単著
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環境汚染の民事責任における違法性に関する研究
金ムンスク
仁荷大学校大学院 修士論文 1994年8月
単著
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民法第217条の生活妨害について
金 ムンスク
仁荷大学仁荷法学通巻4号 ( 4 ) 47 - 57 1993年10月
単著
公害による私法的救済として、韓国民法第217条に基づき、差止請求を行うことができる。他方、それによって損害が生じた場合、その賠償請求については規定がないため、学説および判例はこれを不法行為として理解する二元論的立場を採っている。民法第217条の解釈論を中心に検討し、その解釈論の限界を指摘した。
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売主の瑕疵担保責任に関する法的性質
金 ムンスク
仁荷大学仁荷法学通巻3号 ( 3 ) 55 - 69 1992年10月
単著
韓国民法は物の瑕疵に対する売主の担保責任を、債務不履行責任に関する一般規程とは別途に定めている。売主の瑕疵担保責任は、これを一般的不履行責任に対する特則とみるか、いわゆる「法的責任」とみるかによってその法的性質が異なる。多数説の法廷責任説に疑問を持ち、債務不履行説の根拠について検討した。