Position |
Professor |
Research Field |
Civil Procedure Law |
External Link |
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Graduating School 【 display / non-display 】
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Chuo University Faculty of Law Graduated
- 1995.3
Graduate School 【 display / non-display 】
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Chuo University Graduate School, Division of Law Civil procedure Doctor's Course Accomplished credits for doctoral program
- 2004.3
Studying abroad experiences 【 display / non-display 】
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2015.9-2016.8
ケルン大学 客員研究員
Campus Career 【 display / non-display 】
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KONAN UNIVERSITY Faculty of Law Professor
2015.4
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KONAN UNIVERSITY Faculty of Law Associate Professor
2010.4 - 2015.3
External Career 【 display / non-display 】
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Universität zu Köln (Deutschland) Institut für Verfahrensrecht
2015.9 - 2016.8
Country:Germany
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三重大学 人文学部 法律経済学科(学科名変更)
2008.4 - 2010.3
Country:Japan
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三重大学 人文学部 社会科学科
2007.4 - 2008.3
Country:Japan
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三重大学 人文学部 社会科学科
2006.4 - 2007.3
Country:Japan
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三重大学 人文学部 社会科学科
2004.4 - 2006.3
Country:Japan
Papers 【 display / non-display 】
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一部請求における相殺の抗弁の取り扱い―判例理論を中心とした相殺の抗弁の帰趨―
田中 誠人
甲南法学 54 ( 3・4 ) 157 - 185 2014.3
Single Work
本稿は、従来個別に議論が行われてきた一部請求の可否・一部請求訴訟における相殺の抗弁の客体・相殺が認められた場合の既判力の範囲につき、判例理論を中心として、これら議論を総合した場合の問題点を指摘し、総括的な視点から検討をおこなったものである。全29頁
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訴訟における相殺の抗弁の取り扱い―法的性質論からのアプローチ―
田中誠人
甲南法学 53 ( 3 ) 331 - 369 2013.1
Single Work
本稿は、従来から議論が行われている相殺の抗弁と重複訴訟の禁止原則との関わりにおいて、従来の議論を離れ、まずはそもそも訴訟上において相殺の抗弁がなされた場合に、その法的性質をどのように解するかとの議論に基づき、相殺の抗弁については重複訴訟禁止原則の範囲外であるとしながら実体法上ないし訴訟法上の信義則に基づき、当事者に選択を迫りつつ柔軟に取り扱うべきとの視点から検討をおこなったものである。全39頁
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訴訟上の相殺の抗弁と重複訴訟の禁止―最高裁平成18年4月14日判決を素材として―
田中誠人
「民事司法の法理と政策(上)」小島武司先生古稀祝賀記念論文集 商事法務 2008.8
Single Work
本稿は、その問題意識を「相殺の抗弁に関する一考察―相殺の抗弁と重複訴訟の禁止―」と同一にする。
別訴において訴訟物となる債権を自働債権とする相殺の抗弁については、多くの判例があり、学説の対立も明らかであるのに対し、同一手続における同様の問題につき、判例が存在しなかったところ、同時履行の関係にある対立債権について、反訴の後に訴訟上の相殺の抗弁を提出した場合の履行遅滞の始期を主たる争点とする事案において、前提として同一手続・訴え先行における相殺の抗弁と重複訴訟の禁止の問題につき、最高裁が平成18年4月14日判決において始めて判断を示したことから、この判例にも焦点を当てつつ、相殺の抗弁と重複訴訟の禁止とのかかわりにつき、再検討をおこなったものである。全30頁 -
一部請求論考察
田中誠人
三重大学法経論叢 23 ( 2 ) 2006.3
Single Work
本稿は、従来から議論が行われている、一部請求の場合の残部請求の可否につき、検討を行う論文である。
本稿では、一部請求の場面で肯定説の採る、広範なテスト訴訟の必要性につき疑問を投げかけつつ、訴訟上の禁反言ないし失権効を理由に、原則として一部請求の場面での残部請求を否定し、不法行為に基づく損害賠償請求などにおいて、損害額の設定が困難であることを理由として請求額が定まらない場合に限り、一部(テスト訴訟)であることを明示のうえで残部請求を肯定する余地を残している。全23頁 -
相殺の抗弁に関する一考察―相殺の抗弁と重複訴訟の禁止―
田中誠人
三重大学法経論叢 22 ( 2 ) 2005.3
Single Work
本稿は、相殺の抗弁に関する問題のうち、従来から問題とされている、相殺の抗弁と重複訴訟の禁止のかかわりについて、検討するものである。
相殺の抗弁が判決理由中において判断された場合、既判力を生ずるものと規定され(114条2項)これにより、重複訴訟の禁止がその射程とする、判決の矛盾・抵触のおそれが生ずることとなる。この点に着目し、別訴において訴訟物となる債権を自動債権とする相殺の抗弁につき消極的な立場を採るのが最高裁の判断であり(平成3年判決)、以後この問題については、当該判決を踏襲して結論が導かれる。本稿では、この判例理論における統一的処理に疑問を投げかけ、従来、学説において検討されてきた訴え先行の場合と抗弁先行の場合を個別に検討し、訴え先行の場合に相手方が提訴した別訴において、前訴で訴訟物となっている債権を自動債権とする相殺の抗弁を適法なものとする見解を採っている。全34頁
Books and Other Publications 【 display / non-display 】
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現代企業法のエッセンス
福原紀彦( Role: Contributor , 第16章 企業の再建と整理)
文眞堂 2022.5 ( ISBN:978-4-8309-5176-3 )
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司法アクセスの普遍化の動向
大村雅彦( Role: Joint author)
中央大学出版部 2018.12 ( ISBN:9784805708163 )
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よくわかる民事訴訟法
小島 武司( Role: Joint author , 70項目中6項目14頁)
ミネルヴァ書房 2013.10 ( ISBN:9784623061341 )
民事訴訟法の入門的概説書であり、民事訴訟法の論点につき解説した書籍である。
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民事訴訟の計量分析(続)
代表 竹下守夫( Role: Joint author , pp.231-272)
商事法務 民事訴訟実態調査研究会編 2008.2
本書は、先に刊行した『民事訴訟の計量分析』(2000年、商事法務)の続編である。「国民が利用しやすい、分かりやすい」民事訴訟を目指し、平成10年に新民事訴訟法が施行されるに至ったが、果たしてこの新民事訴訟法が、その目的を実現し得ているかを考察するに当たっては、施行の前後にあたって民事訴訟が計量的にどのような変化を遂げたかを分析する必要があった。『民事訴訟の計量分析』は、このうち、施行前の状況につき改正作業の影響を全く受けていない平成3年の新受事件のうち約2700件を抽出し、実地調査(前期)によって数値化したデータを示しながら分析をおこなったものである。
続編である本書は、新民事訴訟法施行後の平成12年新受事件のうち、全国8高裁管区で総計約3600件を抽出し、実地調査(後期)を経て数値化したデータを示しながら、分析を加えるものである。
当該教員はこのうち、大阪調査・東京調査・名古屋調査の実地調査(後期)に参加し、第1回口頭弁論から初回人証実施までの期間(本書では人証前期間と呼称)につき、執筆担当として、データの集計および分析を行っている。全675頁中、執筆部分42頁。
Review Papers (Misc) 【 display / non-display 】
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(2019年)司法試験論文式問題と解説〔民事系科目第3問〕
田中誠人
受験新報 ( 822 ) 66 - 70 2019.7
Publishing type:Article, review, commentary, editorial, etc. (trade magazine, newspaper, online media) Publisher:法学書院
Presentations 【 display / non-display 】
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日本における特定調停制度について
田中誠人
中日韓民事調解制度国際学術研究会 (西南政法大学(中国・重慶)) 西南政法大学(中国・重慶)
Event date: 2011.11
中国の法制度整備を目的として日韓の研究者が招かれた国際研究会において、わが国の調停制度のうち、特定調停について紹介。
Other Research Activities 【 display / non-display 】
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仲裁法文献解題・文献資料リスト(1)
2003.12
Book Review
UNCITRALモデル法に範をとる新仲裁法の制定に際して、近時、仲裁法に関する文献は、その数量を急速に増しつつある状況にあった。一方で、そのような当時の状況の中で、関連する文献を十分に斟酌し問題を解明することが困難となる状況が生じていた。
このような状況において、長期間にわたり繰り広げられた研究・議論を十分に活かし、過去の業績の蓄積の上に仲裁制度の将来を構築する一助となるべく、多数の文献を俯瞰的に見渡し、分類を行うことを急務としてプロジェクトが発足し、当該プロジェクトの成果として、執筆されたのが本稿である。共同執筆により候補者執筆部分抽出不可能。ただし、文献ごとに執筆者が明記されている。全26頁。
Joint and Contract research activities (Public) 【 display / non-display 】
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司法書士の法律業務に関する理論上の問題点
Offer organization:近畿司法書士連合会 Domestic Joint Research
2011.4
司法書士会との共同研究
Preferred joint research theme 【 display / non-display 】
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AIの証拠価値、遺族によるAI拒否と証明責任
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仲裁の計量分析
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相殺の抗弁に関する研究
Social Activities 【 display / non-display 】
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三重県収用委員会 委員
2008.4 - 2014.3
国土整備にともなう用地収用案件に関する審査
(2014(平成26)年3月31日三重県知事より感謝状) -
三重大学病院 医療の質倫理検討委員会 委員
2007.10 - 2010.3
大学病院での医療活動における倫理案件についての審議