写真a

山本 貴揚 (ヤマモト タカアキ)

YAMAMOTO Takaaki

職名

准教授

学位

法学修士(京都大学)

専門分野

民法

外部リンク

出身学校 【 表示 / 非表示

  • 京都大学   法学部   卒業

    - 1999年3月

出身大学院 【 表示 / 非表示

  • 京都大学   法学研究科   民刑事法   修士課程   単位取得満期退学

    - 2004年3月

学内職務経歴 【 表示 / 非表示

  • 甲南大学   法学研究科   准教授

    2009年9月 - 現在

所属学協会 【 表示 / 非表示

  • 日本私法学会

    2004年9月 - 現在

 

研究経歴 【 表示 / 非表示

  • 相殺の担保的機能

    その他の研究制度  

    研究期間: 1999年4月  -  現在

論文 【 表示 / 非表示

  • 『第三者相殺』の効力について

    山本貴揚

    民事研修695号   2015年

     詳細を見る

    単著

  • 虚偽表示規定のあり方に関する一考察

    山本貴揚

    甲南法務研究   ( 9 )   23 - 31   2013年3月

     詳細を見る

    単著

  • 相殺の効力と今後の課題

    山本貴揚

    甲南法務研究   2011年4月

     詳細を見る

    単著

  • 三者間相殺予約の効力とドイツ連邦裁判所―法改正を跨いだコンツェルン差引条項の評価―

    山本貴揚

    姫路法学   ( 46 )   35 - 69   2007年3月

     詳細を見る

    単著

  • 三者間相殺予約の効力と債権者平等原則(二)―ドイツにおけるコンツェルン差引条項を手がかりとして― 査読あり

    山本貴揚

    法学論叢   155 ( 1 )   53 - 83   2004年4月

     詳細を見る

    単著

全件表示 >>

総説・解説記事(Misc) 【 表示 / 非表示

  • 三者間相殺予約の効力とドイツ連邦裁判所―法改正を跨いだコンツェルン差引条項の評価―

    山本 貴揚

    姫路法学   ( 46 )   35   2007年

     詳細を見る

  • 三者間相殺予約の効力と債権者平等原則(二)・完―ドイツにおけるコンツェルン差引条項を手がかりとして―

    山本 貴揚

    法学論叢   155 ( 1 )   53   2004年

     詳細を見る

  • 三者間相殺予約の効力と債権者平等原則(一)―ドイツにおけるコンツェルン差引条項を手がかりとして―

    山本 貴揚

    法学論叢   154 ( 3 )   64   2003年

     詳細を見る

研究費にかかる研究(調査)活動報告書 【 表示 / 非表示

  • 2024年度  医療過誤被害者の救済法理

    研究費の種類: 教員研究費

  • 2023年度  医療過誤被害者の救済法理

    研究費の種類: 教員研究費

  • 2022年度  民法(財産法)

    研究費の種類: 教員研究費

  • 2021年度  民法(財産法)

    研究費の種類: 教員研究費

  • 2020年度  民法(財産法)

    研究費の種類: 教員研究費

 

その他教育活動及び特記事項 【 表示 / 非表示

  • 2010年4月
    -
    現在

    演習科目における説明方法について

  • 2010年4月
    -
    現在

    民法総則・物権 講義用教材作成

  • 2010年4月
    -
    現在

    不当利得法 講義資料作成

  • 2010年4月
    -
    現在

    担保物権法 講義用資料作成

  • 2009年9月
    -
    現在

    講義方法における板書について

全件表示 >>

ティーチングポートフォリオ 【 表示 / 非表示

  • 2021年度

    教育の責任(何をやっているか:主たる担当科目):

    〔学部〕
    入門民法 財産法編Ⅱ(2年次配当、2単位)
    〔法科大学院〕
    民法(総則・物権)(未修1年次配当、4単位)
    民法(債権総論・契約)(未修1年次配当、4単位)
    民法(債権総論)(未修1年次配当、2単位)
    民法演習Ⅰ(未修2年次・既修1年次配当、2単位)

    教育の理念(なぜやっているか:教育目標):

    学部においては、教授の相手である学生が、必ずしも将来法律を専門的に扱う職業に就かないことから、契約や所有についての基本的知識・理解を与えることはしつつも、それを通じて、物事を論理的に考える力、物事を複数の視点から客観的に観察する力、具体と抽象を区別しその間を行き来しつつ思考する力、などといった総合的な思考力を身に付けさせたいと考えている。
    法科大学院においては、法曹実務家になるために必要な法的思考力を身に付けさせることが大前提となるが、とりわけ理論面を重視してそれを行なっている。

    教育の方法(どのようにやっているか:教育の工夫):

    民法はたいへん難解な法律分野であるため、図示を中心として板書を多用することを意識している。また、レジュメもあまりあっさりし過ぎず、適度に説明的なものとしている。法科大学院においては、論じ方の模範を示す意味もあるため、学部で提供するものよりは説明文を詳しめにしている。

    教育方法の評価・学習の成果(どうだったか:結果と評価):

    学部ではまだ評価を受けていないが、法科大学院では概ね良好な評価を得ている。とりわけレジュメについては重宝している院生が多いようである。

    改善点・今後の目標(これからどうするか):

    民法の内容の難解さのゆえに説明がくどくなりがちなので、説明のシンプル化についてはつねに改善していきたい。また、近時の法改正によって条文の解説をするだけでも説明量が大幅に増加しているため、授業で取り上げる部分とそうでない部分の切り分けについても検討を続けたい。

    根拠資料(資料の種類などの名称):

    シラバス、講義資料、授業評価アンケート