杉井 俊介 (スギイ シュンスケ)
SUGII Shunsuke
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職名 |
准教授 |
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学位 |
博士(法学)(神戸大学) |
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専門分野 |
行政法 |
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外部リンク |
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杉井 俊介 (スギイ シュンスケ) SUGII Shunsuke
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〔州のスタンディング〕United States v. Texas, 599 U.S. 670, 143 S. Ct. 1964 (2023) ─国土安全保障省(DHS)によって作成された新ガイドラインが連邦法に違反する旨を主張する州は,裁判所によって認識可能な利益を欠くため,合衆国憲法第3編のスタンディングを有しない
杉井 俊介
アメリカ法 2024.1 123 - 127 2024年9月
掲載種別:速報,短報,研究ノート等(学術雑誌)
公益擁護を目的とした行政訴訟の理論的検討
2020年9月 - 2025年3月
学術振興機構 科学研究費助成事業 研究活動スタート支援
杉井 俊介
担当区分:研究代表者
本研究は、行政訴訟とりわけ取消訴訟の原告適格、すなわち「法律上の利益」の概念にいて、従来私益を中心として理解されていた伝統的見解を再考するとともに、公益を含む形での解釈の可能性を模索するものである。本研究は二段階から成り立つ計画であり、2020年度は一段階目の研究として、スタンディングが争点となった米国連邦最高裁の諸判例及び主要な学説を網羅的にリサーチすることにより、時代ごとに整理することを試みた。その結果、米国におけるスタンディング法理の変遷について一定の分析を終えた。
2021年度は2020年度に取り組んだ一段階目の研究のうち、十分に分析ができなかった米国における1940年及び1970年の劇的な理論の変化の要因について、引き続き検討を続けるとともに、二段階目の研究として、日本国内の原告適格に関わる学説・判例を調査・分析し、米国法理との比較を行った。これにより、日本における伝統的見解が私益概念に拘泥する要因を明確化するとともに、日米の法理の比較から、かつて両国は同様の理論状況にあったが、米国では日本より早期に公益擁護訴訟を受容する素地が形成されており、日米で理論発展の経緯が異なることを明らかにした。
「現在までの進捗状況」で示すように、本研究にはやや遅れが生じているが、以上の研究成果については、2021年11月に開催された関西アメリカ公法学会において、「アメリカ法における行政訴訟の原告適格論の歴史的再検討」を標題として学会報告を行った。論文については引き続き研究を進め、2022年度中に実績として公表することを予定している。